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商品を作って販売する際の免許や届出を種類別に徹底解説|商品のパッケージに関する法令と基準まとめ

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商品を販売する際には必ず行政機関や補助機関に何かしらの申請をする必要があります。必要な申請や許可に関する知識は法律違反を防ぐためにも欠かせません。この記事では、商品を販売する際に必要な申請や許可の基礎知識について分かりやすく解説致します。

 

販売する商品の種類別に、どのような許可が必要なのか、どこに申請すればいいのか、どんな手続きが必要なのかをまるっとご説明いたします。

 

 

商品販売に必要な申請や許可は、商品の種類や販売方法によって異なります。中古品や食品、酒類、化粧品などは特に注意が必要で、また、無許可で販売した場合にはどんな罰則があるのかもお伝え致します。この記事を読めば商品販売に関する法律や規制について、基本的なことがわかるようになるかと思いますので、ぜひご参考にしてみて下さい。

 

食品を販売する際に必要な届出と法律

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まず、食品を販売するには、食品衛生法に基づいて営業許可や届出が必要です。営業許可や届出が必要なのは、食品を製造、加工、提供する場合や、食品の冷凍や冷蔵、放射線照射などを行う場合です。また、食品衛生責任者という資格を持った人が必ずいる必要があります。

 

ちなみに、食品衛生責任者とは、食品衛生法に基づき、飲食店や食品製造業などの営業許可施設ごとに選任される者で、食品衛生上の管理運営を行う資格です。食品衛生責任者は、食中毒の予防や法令の遵守などに関する知識や技能を持ち、従業員への教育や改善の進言などを行います。

 

食品衛生責任者の資格を取得するには、以下の方法があります。

 

・食品衛生責任者養成講習会を受講する

・講習免除の対象となる資格や経験を持つ

 

食品衛生責任者養成講習会は、各都道府県の食品衛生協会が実施しており、申込み方法や日程は各協会のホームページで確認できます。講習会は1日(約6時間)で行われ、衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学などの科目を学びます。講習会の最後には小テストがありますが、合格率は高いと言われています。講習会を修了すると、「食品衛生責任者手帳」という修了証が交付されます。

 

講習免除の対象となる資格や経験を持つ場合は、養成講習会を受ける必要はありません。講習免除の対象となる資格や経験は以下のとおりです。

 

・医師、歯科医師、薬剤師、獣医師

・大学等で医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めた者

・栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士

・食鳥処理衛生管理者

・畜場法に規定する衛生管理責任者または作業衛生責任者

・食品衛生管理者

・ふぐ調理師

・食品衛生指導員またはその経験者

・食品衛生監視員

・1997年4月以降に他県(政令市)の養成講習会を修了した者

 

以上が、食品衛生責任者の資格についてと取得までの流れについてです。詳しくは最寄りの保健所や食品衛生協会にお問い合わせください。

 

営業許可や届け出が必要な食品

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営業許可や届出が必要かどうかは、販売する食品の種類や加工の程度によって異なります。以下でも説明しますが、例えば、以下のような場合は営業許可が必要です。

 

・飲食店や調理の機能を有する自動販売機で飲食物を提供する場合

・食肉や魚介類を生のまま販売する場合

・菓子やアイスクリーム、乳製品、清涼飲料水などを製造する場合

・密封包装食品や缶詰・瓶詰などを製造する場合

・酒類やみそ・しょうゆ・酢などを製造する場合

 

一方、次のような場合は届出だけで済みます。

 

・食肉や魚介類を包装してそのまま販売する場合

・乳類や氷雪を販売する場合

・弁当や野菜果物、米穀類などを販売する場合

・通信販売や訪問販売で食品を販売する場合

・コンビニエンスストアや百貨店、スーパーで食品を販売する場合

・自動販売機で食品を販売する場合(調理機能がないもの)

・その他の食料・飲料を販売する場合

 

また、次のような場合は営業許可も届出も不要です。

 

・食品や添加物の輸入業

・食品や添加物の貯蔵や運搬のみを行う業(冷凍・冷蔵倉庫業は除く)

・常温で長期間保存しても腐敗や品質劣化による人体への害がない包装食品や添加物の販売業(カップ麺やスナック菓子など)

・農業・漁業などの採取業

 

営業許可や届出が必要な場合は、管轄の保健所に申請書や図面などの書類を提出します。保健所から受理通知書が交付されたら、施設検査が行われます。施設検査に合格すれば、営業許可書や届出受理書が交付されるという流れになります。

 

営業許可が必要な34業種について

食品衛生法で定められた営業許可が必要な34業種の例を挙げる以下は、食品衛生法で定められた営業許可が必要な34業種の一部の例です。

 

・飲食店(レストラン、居酒屋、カフェなど)

・喫茶店(コーヒーや紅茶などの飲物を提供する店)

・製菓業(菓子やパンなどを製造する業者)

・製パン業(パンや惣菜パンなどを製造する業者)

・製麺業(うどんやそば、ラーメンなどの麺類を製造する業者)

・製粉業(小麦粉や米粉などを製造する業者)

・醸造業(ビールや日本酒、ワインなどの酒類を製造する業者)

・精肉業(牛肉や豚肉、鶏肉などの肉類を加工する業者)

・精米業(玄米から白米に加工する業者)

・精糖業(サトウキビやてんさいから砂糖に加工する業者)など

 

営業許可の取得方法や必要な書類、申請先などを詳しく説明 食品衛生法で定められた営業許可が必要な34業種のうち、飲食店や喫茶店などの飲食物の製造・加工・提供を行う場合は、管轄の保健所に申請を行って「飲食店営業」の許可を得る必要があります。

 

また、食品の提供をせず、コーヒーや紅茶といった飲物の提供を行う場合でも保健所へ「喫茶店営業」の許可申請が必要です。申請に必要な書類は以下のとおりです。

 

・営業許可申請書

・施設配置図

・施設構造図

・施設写真

・事務所所在地図

・法人である場合は登記事項証明書

 

申請先は、営業所を所管する保健所です。申請書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に提出してください。保健所から受理通知書が交付された後、施設検査が行われます。施設検査に合格すれば、営業許可が交付されます。

 

ちなみに、無許可で販売した場合の罰則を紹介 無許可で飲食店営業や喫茶店営業を行った場合、食品衛生法第52条1項違反(無許可営業)により、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。

 

輸入食品を販売する場合の注意点

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販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、その安全性確保の観点から食品衛生法第27条に基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられています。輸入届出に必要な書類は以下のとおりです。

 

・食品等輸入届出書

・原材料、成分または製造工程等に関する説明書

・衛生証明書(必要に応じて)

・試験成績書(必要に応じて)

 

輸入届出の申請先は、輸入する食品等の種類や数量によって異なりますが、一般的には厚生労働省検疫所食品等輸入届出受付窓口です。輸入届出書は、税関申告前に提出する必要があります。検疫所から受理通知書が交付された後、税関申告を行います。税関申告後、検疫所から輸入許可証が交付されます。

 

輸入許可後、販売するために用意することとしては、以下の点が挙げられます。

 

・食品表示法などに対応するため、製品に日本語で作成したラベルを貼り付ける

・万が一のことを考えて、製造物責任保険(通称PL保険)をかけておく

・販売先や消費者からの問い合わせやクレームに対応できる体制を整える

 

以上が、食品衛生法で定められた営業許可が必要な34業種の例や営業許可の取得方法などについてでした。商品によっては足りない情報などもございますので、詳しくは各都道府県の保健所や各行政機関にお問い合わせください。

 

食品以外を販売する際の届出と法律

食品以外の物とは、一般的には、食品衛生法で定義される「食品及び添加物」以外の物を指します。例えば、衣類や雑貨、化粧品や医薬品、家電や玩具などが該当します。これらの物を製造販売する場合、食品とは異なる資格や許可申請が必要になります。製造販売する物によって必要な資格や許可申請は異なりますが、代表的なものを以下に挙げます。

 

・医薬品製造業者:医薬品医療機器等法(薬機法)に基づき、厚生労働大臣から製造販売承認を受けることが必要です。

・家電製造業者:電気用品安全法(電安法)に基づき、経済産業大臣から指定された検査機関による検査を受けることが必要です。

・玩具製造業者:玩具安全基準(STマーク)に基づき、日本玩具協会から認定を受けることが必要です。

 

これらの資格や許可申請は、消費者の安全や健康を守るために設けられたものです。違反した場合は罰則が科せられることもありますので、注意が必要です。食品以外の物を製造販売する場合は、自分が扱う物に応じた資格や許可申請を取得し、消費者の安全や健康を守るために必要な規則や法律に従って営業することが大切です。

 

中古品を販売する際に必要な届出と免許

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中古品とは、一度使用された物品や、使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたものを言います。中古品は、日常生活において様々な場面で利用されており、衣類や家具、書籍やCD・DVDなどが代表的な例です。

 

しかし、中古品の売買には法律上の規制があり、古物営業法という法律で定められた13品目の中古品を売買する場合には、古物商許可が必要になります。

 

古物商許可とは、中古品の売買業を行うために必要な免許で、営業所を管轄する警察署を経由して都道府県の公安委員会に対して申請することで取得できます。なお申請する際には、以下の書類が必要です。

 

・古物商許可申請書

・古物商許可申請書添付書類

・個人申請の場合:本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)、住民票(本籍地記載)、営業所の写真(正面と内部)、営業所の賃貸契約書や使用承諾書(賃貸物件の場合)、履歴事項全部証明書(犯罪歴がある場合)

・法人申請の場合:登記簿謄本(法人登記がある場合)、定款(法人登記がない場合)、役員名簿、役員全員の本人確認書類と住民票(本籍地記載)、営業所の写真(正面と内部)、営業所の賃貸契約書や使用承諾書(賃貸物件の場合)、履歴事項全部証明書(犯罪歴がある場合)

 

申請書類を提出した後は、警察から審査を受けます。審査では、申請者や役員が犯罪歴がないか、営業所が適切か、主として取り扱おうとする古物の区分が明確かなどを確認されます。審査に通れば、収入印紙19,000円分を支払って古物商許可証が交付されます。ちなみに古物商許可証は5年ごとに更新する必要があります。

 

もちろん古物商許可を取得せずに中古品を売買することは違法行為です。例えば、酒税法第9条に違反して無許可で酒類を販売した場合には、酒税法第56条によって3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。医薬品医療機器等法第24条1項に違反して無許可で医薬品を販売した場合には、同法第84条によって3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。これらの例からも分かるように、無許可販売は重大な犯罪として取り締まられる可能性があります。

 

以上のことから、中古品の売買を行う際には、古物営業法で定められた13品目に該当するかどうかを確認し、必要であれば古物商許可を取得することが必須です。

 

古物営業法で定められた13品目について

古物営業法で定められた13品目とは、中古品の売買に関する法律である古物営業法で規制されている商品の種類です。13品目は以下の通りです。

 

・美術品類:絵画、書、彫刻、工芸品など美術的価値を持つもの

・衣類:洋服、着物、帽子、布団など繊維製品や革製品

・時計・宝飾品類:時計、眼鏡、宝石、貴金属など身につけて飾るもの

・自動車:自動車本体やタイヤ、カーナビなど自動車の部品

・自動二輪車及び原動機付自転車:自動二輪車や原動機付自転車本体や部品

・自転車類:自転車本体や部品

・写真機類:カメラ、レンズ、ビデオカメラなどプリズムやレンズを使った機器

・事務機器類:レジスター、パソコン、コピー機など計算や記録などに使う機器

・機械工具類:工作機械、医療機器、家庭電化製品など電気で動く機器や物品の生産・修理に使う機器

・道具類:家具、楽器、運動用具、CD・DVD・ゲームソフトなど12種類以外のもの

・皮革・ゴム製品類:鞄、バッグ、靴など皮革やゴムで作られたもの

・書籍:文庫、コミック、雑誌など

・金券類:商品券、ビール券、乗車券など

 

古物商許可を取得することで、これら中古品の売買を合法的かつ安心して行うことができます。ここまで古物商許可の取得方法や必要な書類、申請先などを詳しく説明しましたが、書類の準備や審査は複雑でミスをしやすいものです。また申請内容との認識のズレなども生まれやすいです。そのため、専門家に依頼することも一つの選択肢です。

 

お酒を販売する際に必要な届出と免許

 

まず、お酒を販売するには、酒税法に基づいて、酒類販売業免許を取得する必要があります。酒類販売業免許には、卸売業免許と小売業免許の2種類があります。卸売業免許は、酒類製造者や酒類販売者に対してお酒を卸売する場合に必要です。小売業免許は、一般消費者や飲食店に対してお酒を小売する場合に必要です。

 

また、以下で説明しますが、通信販売や期間限定のイベントなどでお酒を販売する場合は、特別な免許が必要です。通信販売の場合は、通信販売酒類小売業免許が必要です。この免許では、輸入酒類や地酒などの一部のお酒しか販売できません。

 

期間限定のイベントの場合は、期限付酒類小売業免許が必要です。この免許では、イベント会場で臨時にお酒を販売できますが、期間は最長で3か月です。

 

免許を取得するには、管轄の税務署に申請書や添付書類を提出する必要があります。申請書や添付書類の内容は、免許の種類や営業形態によって異なりますが、一般的には以下のようなものが必要です。

 

・酒類販売業免許申請書

・酒類販売業免許の免許要件誓約書

・登録免許税の領収証書提出書

・酒類販売管理者選任届

・事務所、倉庫、販売場所等の配置図

・事務所、倉庫、販売場所等の写真

・資金計画書

・資金調達計画書

・資金調達実績報告書

・銀行預金通帳等の写し

 

申請書や添付書類の様式は、国税庁のホームページで確認できます。申請書や添付書類を提出した後、税務署から受理通知書が交付されたら、施設検査が行われます。施設検査に合格すれば、免許書が交付されます。

 

通信販売でお酒を販売する際に必要な資格

インターネットやカタログなどを利用して、お酒を通信販売する場合には、酒税法に基づいて「通信販売酒類小売業免許」が必要です。この免許は、日本国内の一般消費者(飲食店等を含む)に対して、通信手段により酒類を小売販売することができる免許です。

 

ただし、通信販売酒類小売業免許では、すべてのお酒を通信販売することはできません。販売できるお酒の種類は、次の条件に該当するものに限られます。

 

・輸入酒類(海外の酒造やメーカーが製造したお酒)

・国産酒類のうち、前会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)の課税移出数量が品目ごとにすべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造・販売するお酒(地酒など)

・地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者(大手メーカー)に製造委託するお酒であり、かつ、一会計年度における製造委託数量が3,000キロリットル未満であるお酒

 

したがって、大手の国産メーカーが製造するお酒や、日本国内のメーカーが製造する洋酒などは、通信販売することができません。また、販売場や事務所での対面販売や、一つの都道府県内のみを対象とした販売も行うことができません。

 

また通信販売酒類小売業免許を取得するには、以下の手順を踏む必要があります。

 

まず、管轄の国税局に「事前相談」を行います。事前相談では、免許要件や必要書類などについて確認します。次に、「申請書類」を作成。申請書類には、「酒類販売業免許申請書」や「通信販売資料」、「課税移出数量証明書」などが含まれます。そして、「登録免許税」を納付します。

 

登録免許税は、通信販売酒類小売業免許では6万円となります。最後に、「申請書類」を管轄の国税局に提出します。国税局から受理通知書が交付されたら、施設検査が行われます。施設検査に合格すれば免許書が交付されます。

 

無免許でお酒を通信販売した場合は、重い罰則が科せられます。無免許販売は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」、無免許製造(密造)は「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処されることがあります。

 

また、免許に付されている条件に違反した場合や、未成年者に対してお酒を販売した場合も、罰則の対象となりますのでご注意下さい。以上が、通信販売酒類小売業免許についてですが、詳しくは、最寄りの国税局や専門の行政書士にお問い合わせください。

 

イベントでお酒を販売する際に必要な資格

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期限付酒類小売業免許とは、博覧会場や即売会場などのイベントで臨時にお酒を販売する場合に必要な免許です。この免許は、販売場を開設する日の2週間前までに管轄の税務署に申請する必要があります。ただし、一定の要件を満たす場合には、販売場を開設する日の10日前までに届け出ることで、免許を受けたものとして取り扱われます。

 

まず期限付酒類小売業免許を申請する場合には、以下の書類が必要です。

 

・酒類販売業免許申請書

・販売場の敷地の状況

・建物等の配置図

・事業の概要

・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

・酒類販売業免許の免許要件誓約書

・登録免許税の領収証書提出書

・複数申請等一覧表

・使用(営業)の許可書の写し

・催物のパンフレット等

 

期限付酒類小売業免許を届け出る場合には、以下の書類が必要です。

 

・期限付酒類小売業免許届出書

・販売場の敷地の状況

・建物等の配置図

・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

・使用(営業)の許可書の写し

・催物のパンフレット等

・酒類販売管理者選任(解任)届出書

 

ちなみに、期限付酒類小売業免許を受けた後は、臨時販売終了後に「酒類の販売数量等報告書」と「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書を提出する必要があります。期限付酒類小売業免許については最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

化粧品を製造する際に必要な届出と免許

化粧品は、私たちの美容や健康に欠かせないものですが、その製造や販売にはさまざまな法律や規制があります。化粧品の業種によって、必要な届出や申請が異なりますので、ここでは化粧品製造業者、製造販売業者、輸入業者、卸売業者、小売業者に分けて、それぞれの手続きを説明します。また、化粧品の表示に関しては、化粧品表示法で定められた表示義務や禁止事項についても解説します。

 

まず、化粧品製造業者とは、自社で製造した化粧品を他の事業者に卸す業者のことです。この場合、都道府県知事の化粧品製造業許可が必要です。化粧品製造業許可とは、自社で製造した化粧品を他の事業者に卸すために必要な都道府県知事の許可です。

 

この許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

 

・製造所の構造設備が厚生労働省令で定める基準に適合していること

・申請者(法人の場合は業務を行う役員)が欠格条項に該当しないこと

・責任技術者を設置すること

 

製造所の構造設備とは、製品を製造するのに必要な設備や器具、作業所の換気や清潔さ、防じんや防虫などの構造や設備、廃水や廃棄物の処理設備や器具などを指します。これらは薬局等構造設備規則で詳しく規定されています。

 

欠格条項とは、薬機法で定められた許可を与えることができない者のことです。例えば、過去に薬機法違反で許可を取り消された者や麻薬中毒者などが該当します。

 

責任技術者とは、化粧品の製造を実地に管理する責任者のことです。責任技術者には一定の基準があり、薬剤師や化学系の専門課程を修了した者などが該当します。

 

また、化粧品製造業許可や化粧品製造販売業許可を取得した後も、定期的な報告や届出が必要です。例えば、新たな原料や成分を使用する場合や表示内容を変更する場合などは、事前に届出が必要です。また、毎年3月末までに前年度の製造実績や安全管理状況などを報告しなければなりません。

 

さらに化粧品製造業許可や化粧品製造販売業許可に関する法律や規制は、時代や社会の変化に応じて変更される可能性があります。例えば、令和元年に医薬品医療機器等法が改正されて、化粧品の効能表示や添加物リストなどが見直されました。したがって常に最新の情報には注意しましょう。

 

化粧品を販売する際に必要な届出と免許

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次に、化粧品製造販売業者とは、自社で製造した化粧品や海外から輸入した化粧品を市場に流通させる業者のことです。この場合、都道府県知事の化粧品製造販売業許可が必要です。この許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

 

・総括製造販売責任者と責任役員を設置すること

・化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理を行うための基準(GQPとGVP)に適合すること

・製造所や輸入先の構造設備が厚生労働省令で定める基準に適合すること

・申請者(法人の場合は業務を行う役員)が欠格条項に該当しないこと

 

総括製造販売責任者とは、化粧品の品質管理や製造販売後安全管理を実地に管理する責任者のことです。総括製造販売責任者には一定の基準があり、薬剤師や化学系の専門課程を修了した者などが該当します。責任役員とは、薬事に関する業務に責任を有する役員のことです。責任役員は、従業員に対して法令遵守の指針を示したり、法令遵守のための体制を整備したりする義務があります。

 

GQPとGVPとは、医薬品医療機器等法で定められた基準で、GQPは品質管理の基準、GVPは製造販売後安全管理の基準を指します。これらの基準には、出荷の管理や製造業者の管理、品質確保や回収処理などが含まれます。

 

製造所や輸入先の構造設備とは、製品を製造や輸入するのに必要な設備や器具、作業所の換気や清潔さ、防じんや防虫などの構造や設備、廃水や廃棄物の処理設備や器具などを指します。これらは薬局等構造設備規則で詳しく規定されています。

 

欠格条項とは、医薬品医療機器等法で定められた許可を与えることができない者のことです。例えば、過去に医薬品医療機器等法違反で許可を取り消された者や麻薬中毒者などが該当します。

 

これ以外にも、外国で製造された化粧品を輸入する場合は、外国製造業者認定や製造販売承認などの手続きが必要です。化粧品輸入業者とは、海外から化粧品を輸入して国内で販売する業者のことです。この場合、関税法や医薬品医療機器等法などの規制を受けます。輸入する化粧品は、化粧品基準やラベル表示義務などに適合していることが必須条件です。また、知的財産権侵害物品や高圧ガス保安法などにも注意しなければなりません。

 

化粧品を販売する際の注意点

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化粧品を販売する際は化粧品表示法にもご注意下さい。化粧品表示法とは、消費者が正しい判断をして商品を選ぶことができるようにするための法律です。この法律では、不当景品類及び不当表示の防止や原産国の表示などが定められています。

 

この法律では、主に以下の表示に関して規定があります。

 

・化粧品は、その直接の容器や被包(箱や袋など)に、販売名や製造販売業者、製造番号、成分名、使用期限などの事項を記載しなければなりません。これらの事項は、邦文で正確に記載され、他の文字や図などに比べて見やすい場所にある必要があります。

 

・化粧品は、その外部の容器や被包(箱や袋など)にも、直接の容器や被包に記載された事項と同じ内容を記載しなければなりません。ただし、直接の容器や被包に記載された事項が外部の容器や被包を透かして容易に見ることができる場合は、この限りではありません。

 

・化粧品は、その添付文書や広告などに、虚偽や誤解を招くおそれのある事項や承認されていない効能や効果を記載してはなりません。また、保健衛生上危険がある用法や用量や使用期間を記載してはなりません。

 

・化粧品は、その原産国を表示しなければなりません。原産国とは、化粧品が製造された国を指します。原産国の表示は、「原産国:○○」という形式で行われます。

 

以上が、化粧品表示法についての説明です。この化粧品表示法に違反した場合は、行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。このように、化粧品は生活に多く関わる為、多くの法律や規制が存在しています。化粧品を製造や販売する際には、これらの法律や規制を正しく理解し、遵守することが重要です。必要であれば行政書士や弁護士にまずは相談してみましょう。

 

商品のパッケージ表示に関する規制や法律

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商品を販売する際には、消費者に正しい情報を提供することが求められます。しかし、商品の表示に関する規制や法律は多岐にわたり、複雑な場合があります。一部ではありますが、商品の表示やパッケージに関する主な法律や規則を紹介します。

 

まず、商品の品質や価格についての不当な表示を禁止する法律として、景品表示法があります。この法律では、商品やサービスの内容について、実際よりも著しく優良であると示す優良誤認表示や、取引条件について、実際よりも取引の相手方に著しく有利であると示す有利誤認表示などが禁止されています。

 

また、商品やサービスの効果や性能に関する表示については、不実証広告規制があります。これは、消費者庁長官が事業者に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる制度です。資料を提出しない場合や提出された資料が不十分な場合は、不当表示とみなされることがありますのでご注意下さい。

 

次に、食品のパッケージや表記に関する法律として、食品表示法があります。この法律では、食品の名称(品名)、原材料名、添加物名、内容量、消費期限などの表示すべき事項が定められています。また、アレルギー物質や遺伝子組み換え食品などの特定原材料についても表示義務があります。食品表示法に違反した場合は、行政処分や刑事罰の対象となる可能性がありますのでご注意下さい。

 

さらに、家庭用品のパッケージや品質に関する法律として、家庭用品品質表示法があります。この法律では、繊維製品や電気機械器具などの家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法が定められています。例えば、繊維製品では繊維組成名や洗濯方法などを表示する必要があります。家庭用品品質表示法に違反した場合は、行政処分や刑事罰の対象となる可能性がありますのでご注意下さい。

 

以上のように、商品を販売する際には様々な法律や規則に従う必要があります。これらは消費者の利益を守り、適正な市場競争を促進するためのものです。事業者はこれらの法律や規則を遵守し、消費者はこれらの情報を参考にして商品を選択しましょう。

 

パッケージ表示に関する法令や基準の種類

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その他、商品や製品のパッケージに表記する内容や方法には、商品の種類や販売方法によってさまざまな法律や基準が定められています。最後に、一部ではありますが、代表的な条例や法律をいくつか紹介します。

 

薬機法

薬機法とは、医薬品や医療機器、化粧品などの品質や有効性、安全性を確保するために、製造や販売、広告などに関する規制を定めた法律です。薬機法は正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、「医薬品医療機器等法」や「薬機法」と略されます。

 

薬機法の目的は、医薬品等に関する規制を行うことによって、保健衛生の向上を図ることです。医薬品等は人の生命や健康に直接関わるものです。そのため、薬機法では医薬品等の品質不良や虚偽・誇大広告などによる、国民の健康被害を防ぐことを目的に、製造や販売、製品の表示・広告に至るまで厳しい規制が設けられています。

 

薬機法の規制対象は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「体外診断用医薬品」「再生医療等製品」の6つです。これらの製品は、それぞれに適した基準や手続きに従って、厚生労働省から承認や認証を受ける必要があります。また、製品の表示や広告についても、虚偽や誇大な内容を記載したり、未承認の製品を広告したりすることは禁止されています。詳しくは、厚生労働省や関連機関のホームページなどをご覧ください。

 

電気用品安全法(電安法)

電気用品安全法(電安法)は、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的として、電気用品を製造、輸入、販売する事業者に対して、安全な電気用品を製造、輸入、販売することを義務付けています。電安法の対象となる電気用品は、電気機械器具、電気器具、電気設備など、約450品目です。電安法の安全基準に適合した電気用品には、PSEマークが表示されています。PSEマークが表示されていない電気用品は、電安法違反となります。

 

電気用品安全法(電安法)の安全基準は、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的として、経済産業省が定めています。安全基準は、電気用品の構造、性能、使用方法等について規定されており、電気用品製造販売業者は、これらの安全基準に適合した電気用品のみ製造、輸入、販売することができます。

 

安全基準は、電気用品の種類ごとに定められています。例えば、電気機械器具の安全基準は、電気機械器具の構造、性能、使用方法等について規定されており、電気機械器具製造販売業者は、これらの安全基準に適合した電気機械器具のみ製造、輸入、販売することができます。

 

電気用品製造販売業者は、電安法に違反した場合、罰則が科せられます。罰則は、事業者ごとに異なりますが、最大で50万円以下の罰金、または1年以下の懲役が科せられます。電気用品製造販売業者は、電安法の遵守を徹底し、安全な電気用品の製造、輸入、販売に努めることが重要です。

 

容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法とは、家庭から排出される商品の容器や包装(びん、缶、ペットボトル、紙箱、フィルム袋など)を再商品化(リサイクル)するために制定された法律です。この法律の目的は、廃棄物の減量化と資源の有効利用を図ることで、環境保護に貢献することです。この法律の特徴は、消費者、市町村、事業者がそれぞれの役割分担を決めてリサイクルに取り組むことを義務づけていることです。

 

事業者は、自分たちが製造・輸入した容器や自分たちが販売した商品の容器包装について、再商品化(リサイクル)する義務を負います。また、容器包装の薄肉化・軽量化や量り売りなどによって、容器包装廃棄物の排出抑制に努める必要があります。この法律に違反した場合は、行政処分や課徴金納付命令などの罰則が科せられる可能性があります。したがって、容器包装リサイクル法は容器包装を取り扱う際には必ず理解しておくべき法律といえます。

 

PL法

PL法とは、製造物の欠陥が原因で生命、身体、財産に損害を被った場合に、被害者が製造業者等に対して損害賠償を求めることができることを規定した法律です。この法律の目的は、消費者の安全や利益を守り、製造業者等に適正な責任を負わせることです。製造物は人の生命や健康に直接関わるものです。そのため、PL法では、製造物の欠陥を立証することで、製造業者等の過失の有無にかかわらず損害賠償請求ができるようになっています。

 

PL法の規制対象は、「製造又は加工された動産」と定義されています。これは、人為的な操作や処理が加えられた動産であり、例えば自動車や家電製品などが該当します。不動産や電気などは対象外です。PL法の適用条件は、以下の3つです。

 

・製造物に欠陥があること

・製造物の欠陥が原因で生命、身体、財産に損害が生じたこと

・製造物の欠陥と損害との間に因果関係があること

 

これらの条件を満たす場合には、被害者は製造業者等(メーカー・輸入業者・OEM委託者など)に対して損害賠償を請求することができます。PL法は製造業者は特に注意しておきたい法律なので、詳しくは消費者庁や関連機関のウェブサイトなどをご確認ください。

 

玩具安全基準(STマーク)

玩具安全基準は、玩具による事故を防止するために、玩具の安全性を評価するための基準です。玩具安全基準は、玩具の製造者、輸入業者、販売業者は、これらの基準に適合した玩具のみ製造、輸入、販売することができます。

 

この玩具安全基準は、玩具の種類ごとに定められています。例えば、ぬいぐるみの安全基準は、ぬいぐるみの素材、サイズ、重さ等について規定されており、ぬいぐるみの製造業者は、これらの安全基準に適合したぬいぐるみのみ製造することができます。

 

玩具安全基準は、子どもの安全を守るために、重要な役割を果たしています。玩具の製造者、輸入業者、販売業者は、これらの基準を遵守し、安全な玩具を製造、輸入、販売に努めることが重要です。また玩具安全基準は、玩具の使用状況等を考慮して、常に改正されています。例えば、近年では、玩具の使用状況が多様化していることから、安全基準もそれに合わせて改正されています。

 

ちなみに、現在の玩具安全基準は、次の3つの基準から構成されています。

 

・機械的安全性

機械的安全性とは、玩具が子どもに怪我をさせないようにするための基準です。例えば、玩具の尖った部分が子どもの指を切らないように、丸く加工されている必要があります。また、玩具の小さすぎる部品が子どもの喉に詰まらないように、一定の大きさ以上である必要があります。

 

・化学的安全性

化学的安全性とは、玩具が子どもに健康被害を及ぼさないようにするための基準です。例えば、玩具に使用されている塗料や接着剤が安全なものである必要があります。また、玩具に使用されている素材が子どもの皮膚に刺激を与えないように、安全なものである必要があります。

 

・火災安全性

火災安全性とは、玩具が火災の原因にならないようにするための基準です。例えば、玩具が簡単に燃えない素材で作られている必要があります。また、玩具に火災を引き起こすような危険な部品が含まれていないことを確認する必要があります。

 

このように玩具安全基準は、子どもの安全を守るために、重要な役割を果たしています。玩具の製造者、輸入業者、販売業者は、これらの基準を遵守し、安全な玩具を製造、輸入、販売に努めることが重要です。玩具安全基準については日本玩具協会や消費者庁のサイトで確認できます。

 

最大包装基準

最大包装基準とは、商品の過大な包装を防止するために、商品の内容量や形状に応じて、包装容器の空間容積や包装経費の割合などに上限を設けた基準のことです。最大包装基準は、以下の4つのタイプがあります。

 

・空間容積型

内容量に対する包装容器の空間容積の割合が15%以下であることを求めるものです。例えば、中身がガサガサしていたり、必要以上に内容品と内容品の間仕切りを多くとっていたりするものが該当します。

 

・包装経費型

内容量に対する包装経費の割合が15%以下であることを求めるものです。例えば、高級感を演出するために金箔やリボンなどを使ったものが該当します。

 

・見せかけ型

内容量を実量以上に見せかけることを禁止するものです。例えば、外見ではわからないような方法で包装容器の底をあげたりしたものや、包装容器に切抜きを入れて、容器の中が見える部分にだけ内容品を入れたものが該当します。

 

・転用型

内容品を消費した後で、包装容器が他に転用できるように見せかけてはいるが、実際には使えなかったり、使えたとしても同じ商品に比べて品質等が劣るものを禁止するものです。例えば、お菓子の缶や箱がおもちゃや文具入れとして使えるように見せかけているものが該当します。

 

最大包装基準に違反した場合は、景品表示法違反として行政処分や課徴金納付命令などの罰則が科せられる可能性があります。また、消費者からの信頼を失うことにもなりかねません。したがって、最大包装基準は商品を包装する際に必ず理解しておくべき基準といえます。

 

以上のように、商品や製品のパッケージに表記する内容や方法には様々な法律があります。これらは全てではありませんので、商品販売を行う際には関連する法律を確認することが必要です。また、これらの法律は時代や社会の変化に応じて変更される可能性がありますので、常に最新の情報に注意しましょう。

 

まとめ

商品販売に関する法律や規制は、時代や社会の変化に応じて変更される可能性があります。例えば、令和元年に特定商取引法が改正されて、インターネットオークションにおける「販売業者」の定義が明確化されたり、再勧誘禁止規定が強化されたりしました。また、令和3年に食品衛生法が改正されて、食品等事業者の届出制度が創設されたり、密封包装食品製造業の許可対象から除外される食品が追加されたりしました。

 

したがって、商品販売に関する法律や規制は常に最新の情報に注意する必要があります。また、不明な点や疑問点があれば、最寄りの行政機関や補助機関などに相談してください。商品販売は適正な手続きと管理が必要です。法律や規制を守って安全で信頼できる商品を提供しましょう。