会社という言葉はよく聞くものですが、実は会社にはさまざまな種類があります。会社を設立するときには、自分の事業に合った会社の形態を選ぶことが重要です。しかし、会社の種類や特徴、作り方について詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか?
現在新たに設立できる営利を目的とした会社の種類は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。今回は、主にこれらの会社の特徴やメリット、デメリット、作り方についてまとめてご紹介します。
さらに今回は、非営利法人の作り方や特徴についても触れておりますので、是非この記事を参考にご自身に合った会社設立へ向けて準備を進めてみてください。さっそく詳しく見て行きましょう。
会社と法人の違いについて
会社とは、会社法に基づいて設立された法人のことです。法人とは、法律上において人と同じように権利や義務を持つことができる組織や団体のことです。つまり、会社は法人の一種であり、会社=法人というわけではありません。
会社は、株式会社や合同会社など、さまざまな種類があります。これらの会社は、営利を目的として事業を行い、出資者や株主に利益を分配することができます。また、会社は資本金や設立費用などの条件を満たし、法人登記を行う必要があります。
一方、法人には会社以外にも非営利法人や公法人などがあります。非営利法人は、NPO法人や一般財団法人などで、営利を目的とせずに公益的な活動を行います。非営利法人は、得た利益を構成員に分配することができず、活動資金や給与などに使われます。
公法人は、国や地方自治体などの公的な業務を行う法人で、地方公共団体や独立行政法人などが該当します。私法人は、民間の団体で、公権力を持ちません。私法人には、営利法人と非営利法人の2つの種類があります。営利法人は、経済的な利益を得ることを目的とする団体で、株式会社や合同会社などが該当します。非営利法人は、社会貢献や公益などを目的とする団体で、NPO法人や一般社団法人などが該当します。
会社を作るメリットとデメリット
まず会社を作る最大のメリットは、節税効果が期待できるという点です。会社は個人事業主よりも税率が低く、経費にできる範囲が広いため、利益に対する税金を抑えられます。また、赤字を10年間繰り越すことができます。
また社会的な信用を得やすいです。会社は法務局に登記され、会社の情報が公開されるため、透明性が高くなります。また、法人として公的に認められることで、取引先や金融機関からの信頼も高まります。
そのため資金調達の方法が増える。会社は新株を発行して出資を募ったり、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から出資を受けたりすることができます。また、金融機関からの融資も個人事業主よりも有利になることがあります。
もちろんデメリットもあります。まず会社を設立するには、法務局への登記申請や印鑑登録などの手続きや費用が必要です。また、税理士や司法書士などの専門家に依頼する場合も費用がかかります。より正確な数字が求められるため、税金や会計処理が複雑になります。
会社は消費税や源泉所得税などの納付義務が発生しますので、月次や年次の決算書類の作成や申告も必要です。これらの作業は時間や知識が必要であり、専門家に依頼する場合は費用がかかります。
また社会保険料や労働保険料がかかります。会社は社会保険や労働保険に加入する必要があり、これらの保険料は会社と従業員が折半で負担しますが、個人事業主よりも高額になる場合があります。
最後に、会社を設立すると経営者の自由度が低くなると言われています。会社は株主や取締役などの組織や規則に従って経営する必要があります。また、会社の情報や利益も公開する必要がありますので個人事業主よりも経営者の自由度やプライバシーが低くなります。
会社の種類と作り方について
会社の種類には、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つがあります。それぞれの会社の特徴と作り方は以下の通りとなります。
株式会社の特徴と作り方
株式会社は、最も一般的な会社の形態で、出資者(株主)は出資した額を限度にして責任を負います。代表者は代表取締役と呼ばれます。株式会社は社会的に信用が高く、資金調達や事業承継がしやすいですが、設立費用や手続きがかかります。
また、税金や会計処理が複雑で、経営者の自由度が低くなります。株式会社は資本金を1円以上とすることができますが、登録免許税は150,000円からかかります。株式会社は取締役を設ける必要があり、取締役の任期は最長10年です。株式会社の最高意思決定機関は株主総会となります。
株式会社を作るには、以下の手順を踏みます。
1.会社の基本情報(商号、事業目的、本店所在地、資本金、発起人など)を決める。
2.法人用の実印を作成する。
3.定款を作成し、公証役場で認証を受ける(電子定款の場合はオンラインで申請可能)。
4.出資金(資本金)を払い込む。
5.登記申請書類を作成し、法務局で申請する。
株式会社の作り方に必要な費用は、約20~25万円+資本金です。
内訳は以下の通りです。
・定款の収入印紙代:4万円(電子定款の場合は不要)
・定款認証手数料:3~5万円(電子定款の場合は不要)
・登録免許税:15万円から(資本金額に応じて変化)
・謄本代:1通250円
・諸経費:印鑑代や交通費など
合同会社の特徴と作り方
合同会社は、2006年に新設された会社の形態で、出資者(社員)は出資した額を限度にして責任を負います。代表者は代表社員と呼ばれます。合同会社は設立費用や手続きが少なく、経営者の自由度が高いですが、社会的に信用が低く、資金調達や事業承継が難しいです。
合同会社も資本金を1円以上とすることができますが、登録免許税は60,000円からかかります。合同会社は全ての社員が役員となりますが、定款に業務執行社員を定めることもできます。合同会社の最高意思決定機関は社員の過半数です。
合同会社を作るには、以下の手順を踏みます。
1.会社の基本情報(商号、事業目的、本店所在地、資本金、社員など)を決める。
2.法人用の実印を作成する。
3.定款を作成する(認証は不要)。
4.出資金(資本金)を払い込む。
5.登記申請書類を作成し、法務局で申請する。
合同会社の作り方に必要な費用は、約10万円+資本金です。
内訳は以下の通りです。
・定款の収入印紙代:4万円
・登録免許税:6万円から(資本金額に応じて変化)
・謄本代:1通250円
・諸経費:印鑑代や交通費など
合資会社の特徴と作り方
合資会社は、2人以上の出資者(社員)からなる会社で、少なくとも1人は無限責任を負います。無限責任社員は個人の財産まで責任を負うことになります。代表者は代表社員と呼ばれます。
合資会社は設立費用や手続きが少なく、経営者の自由度が高いですが、無限責任を負うリスクがあります。また、資金調達や事業承継が難しいです。合資会社は資本金を定める必要がありませんが、登録免許税は60,000円からかかります。合資会社に役員や任期の制度はありません。
合資会社を作るには、以下の手順を踏みます。
1.会社の基本情報(商号、事業目的、本店所在地、社員など)を決める。
2.法人用の実印を作成する。
3.定款を作成する(認証は不要)。
4.登記申請書類を作成し、法務局で申請する。
合資会社の作り方に必要な費用は、約10万円です。
内訳は以下の通りです。
・定款の収入印紙代:4万円
・登録免許税:6万円
・謄本代:1通250円
・諸経費:印鑑代や交通費など
合名会社の特徴と作り方
合名会社は、2人以上の出資者(社員)からなる会社で、全ての出資者が無限責任を負います。代表者は代表社員と呼ばれます。合名会社も設立費用や手続きが少なく、経営者の自由度が高いですが、無限責任を負うリスクがあります。
また、資金調達や事業承継が難しいです。合名会社も資本金を定める必要がありませんが、登録免許税は60,000円からかかります。合名会社にも役員や任期の制度はありません。
合名会社を作るには、以下の手順を踏みます。
1.会社の基本情報(商号、事業目的、本店所在地、社員など)を決める。
2.法人用の実印を作成する。
3.定款を作成する(認証は不要)。
4.登記申請書類を作成し、法務局で申請する。
合名会社の作り方に必要な費用は、約10万円です。
内訳は以下の通りです。
・定款の収入印紙代:4万円
・登録免許税:6万円
・謄本代:1通250円
・諸経費:印鑑代や交通費など
非営利法人の種類と作り方について
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非営利法人とは、利益を追求せずに公益的な活動を行う法人のことです。非営利法人には、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、NPO法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人などがあります。以下、非営利法人の種類と特徴・作り方について簡単に説明致します。
一般社団法人の特徴と作り方
一般社団法人は、会員から会費を受け取り、会員に共通する利益を図るための事業を行う法人です。一般社団法人は、税法上の非営利法人とは認められず、所得税や消費税などの一般的な税制が適用されます。一般社団法人の活動内容は、業界団体や専門団体、スポーツ団体などが多いです 。
一般社団法人を設立するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
人員確保:
最低2名以上の社員(発起人)と1名以上の理事が必要です。理事は社員と兼任することができます。また、理事会や監事、会計監査人を設置することもできます。
設立手続き:
定款を作成し、公証人の認証を受けた後、法務局に設立登記の申請を行います。登記申請には、定款や各種書類、印鑑届出書などが必要です。
税金・社会保険に関する届出:
設立後に各機関への届出や手続きを行います。例えば、税務署に法人税の申告や納付、市区町村役場に住民税や事業税の申告や納付、社会保険事務所に社会保険や労働保険の加入などがあります。
設立認証申請の流れと条件については、以下のように説明します。
定款の作成:
定款は一般社団法人の基本的な規則を定めた文書です。定款には、名称、目的、所在地、公告方法、社員の資格の得喪に関する規定、事業年度などが必ず記載されるべき絶対的記載事項と、理事や監事などの役員や機関に関する規定などが任意で記載されるべき相対的記載事項があります。
定款の認証:
定款は公証人役場で認証を受ける必要があります。認証を受けるためには、定款(紙または電子媒体)、発起人全員の印鑑登録証明書、発起人全員の実印が必要です。認証手数料は定款の内容によって異なりますが、おおむね10万円程度です。
登記申請:
定款の認証後、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局に登記申請を行います。登記申請には、定款(紙または電子媒体)、一般社団法人設立登記申請書(6万円分の収入印紙を貼付)、設立時社員の決議書、設立時理事・監事・会計監査人(置く場合)の就任承諾書、印鑑届出書などが必要です。
一般財団法人の特徴と作り方
一般財団法人は、寄付や遺贈などで得た財産を運用し、公益的な目的に資する事業を行う法人です。一般財団法人も、税法上の非営利法人とは認められず、所得税や消費税などの一般的な税制が適用されます。一般財団法人の活動内容は、奨学金や研究助成、文化振興などが多いです 。
一般財団法人を設立するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
財産確保:
設立者が合計で300万円以上の財産を拠出することが必要です。拠出する財産は金銭だけでなく、不動産や有価証券なども含まれます。
設立手続き:
定款を作成し、公証人の認証を受けた後、法務局に設立登記の申請を行います。登記申請には、定款や各種書類、印鑑届出書などが必要です。
人員確保:
最低3名以上の理事と3名以上の評議員が必要です。理事は一般財団法人の事業を執行し、評議員は理事の選任や解任などを決議する役割を担います。また、1名以上の監事や会計監査人を設置することもできます。
税金・社会保険に関する届出:
設立後に各機関への届出や手続きを行います。例えば、税務署に法人税の申告や納付、市区町村役場に住民税や事業税の申告や納付、社会保険事務所に社会保険や労働保険の加入などがあります。
設立認証申請の流れと条件については、以下のように説明します。
定款の作成:
定款は一般財団法人の基本的な規則を定めた文書です。定款には、名称、目的、所在地、公告方法、評議員・理事・監事などの役員や機関に関する規定などが必ず記載されるべき絶対的記載事項と、財産管理や事業実施などに関する規定などが任意で記載されるべき相対的記載事項があります。
定款の認証:
定款は公証人役場で認証を受ける必要があります。認証を受けるためには、定款(紙または電子媒体)、設立者全員の印鑑登録証明書、設立者全員の実印が必要です。認証手数料は定款の内容によって異なりますが、おおむね10万円程度です。
財産の拠出:
定款の認証後、2週間以内に設立者が合計で300万円以上の財産を拠出します。拠出する財産は金銭だけでなく、不動産や有価証券なども含まれます。拠出する財産の価額は公証人が判断します。拠出する財産は設立者の個人口座に振り込むか、預金証書や株券などの有形物として公証人に提出します。
役員の選任:
定款で設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も)を定めなかったときは、定款の定めに従い、これらの者の選任を行います。選任された役員は就任承諾書を作成し、公証人に提出します。
設立手続きの調査:
設立時理事及び設立時監事が、設立手続の調査を行います。調査の内容は、財産の拠出の履行が完了していることや、一般財団法人の設立の手続きが法令や定款に違反していないことなどです。調査結果は調査報告書として公証人に提出します。
登記申請:
設立時理事の中から代表理事を選定し、代表理事が主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局に登記申請を行います。登記申請には、定款(紙または電子媒体)、一般財団法人設立登記申請書(6万円分の収入印紙を貼付)、設立時評議員・理事・監事・会計監査人(置く場合)の就任承諾書、印鑑届出書などが必要です。
公益社団法人の特徴と作り方
公益社団法人は、国や地方自治体から公益性を認定された社団法人で、公益目的に資する事業を行う法人です。公益社団法人は、税法上の非営利法人として認められ、所得税や消費税などの優遇措置が受けられます。公益社団法人の活動内容は、教育や医療、環境保護などが多いです。
公益社団法人を設立するためには、以下の4つのステップを踏む必要があります。
一般社団法人の設立:
まずは一般社団法人として設立登記を行います。設立登記には、定款や各種書類、印鑑届出書などが必要です。定款は公益目的や事業内容、役員や機関に関する規定などを記載した文書で、公証人の認証を受ける必要があります。また、一般社団法人の設立時から公益社団法人への移行を見据えて、理事数を3名以上とし、理事会と監事も設置しておくことが望ましいです。
公益認定申請:
一般社団法人として設立登記した後、主たる事務所の所在地を管轄する内閣府又は都道府県知事に対して公益認定申請書を提出します。公益認定申請書には、公益目的事業計画書や財産目録などが添付されるべき書類があります。また、公益認定申請には、以下のような条件があります。
・公益目的事業比率が50%以上
・収支相償であると見込まれる
・遊休財産額が一定額以下
・事業を行う「技術的能力」がある
・相互に密接な関係にある理事・監事が総数の3分の1を超えないこと
主たる事務所の所在地を管轄する内閣府又は都道府県知事が、一般社団法人が提出した公益認定申請書の内容を審査し、公益法人として問題ないことが認められた場合、公益認定確認書を発行します。この確認書は公益社団法人へ移行登記する際に必要な書類です。
登記申請:
そして公益認定確認書をもって、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に移行登記の申請を行います。移行登記には、公益認定確認書や各種書類、印鑑届出書などが必要です。移行登記が完了した時点で、正式に公益社団法人となります。
公益財団法人の特徴と作り方
公益財団法人は、国や地方自治体から公益性を認定された財団法人で、公益目的に資する事業を行う法人です。公益財団法人も、税法上の非営利法人として認められ、所得税や消費税などの優遇措置が受けられます。公益財団法人の活動内容は、科学技術や芸術文化、社会福祉などが多いです。
公益財団法人を設立するためには、以下の4つのステップを踏む必要があります。
一般財団法人の設立:
まずは一般財団法人として設立登記を行います。設立登記には、定款や各種書類、印鑑届出書などが必要です。定款は公益目的や事業内容、役員や機関に関する規定などを記載した文書で、公証人の認証を受ける必要があります。また、一般財団法人の設立時から公益財団法人への移行を見据えて、評議員数を3名以上とし、評議員会と理事会と監事も設置しておくことが望ましいです。
公益認定申請:
一般財団法人として設立登記した後、主たる事務所の所在地を管轄する内閣府又は都道府県知事に対して公益認定申請書を提出します。公益認定申請書には、公益目的事業計画書や財産目録などが添付されるべき書類があります。また、公益認定申請には、以下のような条件があります。
・公益目的事業比率が50%以上
・収支相償であると見込まれる
・遊休財産額が一定額以下
・事業を行う「技術的能力」がある
・相互に密接な関係にある理事・監事が総数の3分の1を超えないこと
主たる事務所の所在地を管轄する内閣府又は都道府県知事が、一般財団法人が提出した公益認定申請書の内容を審査し、公益法人として問題ないことが認められた場合、公益認定確認書を発行します。この確認書は公益財団法人へ移行登記する際に必要な書類です。
移行登記:
一般財団法人が、公益認定確認書をもって、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に移行登記の申請を行います。移行登記には、公益認定確認書や各種書類、印鑑届出書などが必要です。移行登記が完了した時点で、正式に公益財団法人となります。
NPO法人の特徴と作り方
NPO法人は、特定非営利活動促進法に基づいて設立された非営利組織で、市民参加型の公益活動を行う組織です。NPO法人は、税法上の非営利法人として認められる場合と認められない場合があります。認められる場合は、所得税や消費税などの優遇措置が受けられます。NPO法人の活動内容は、障害者支援や国際協力、地域振興などが多いです。
NPO法人を設立するためには、以下の4つのステップを踏む必要があります。
一般社団法人の設立:
まずは一般社団法人として設立登記を行います。設立登記には、定款や各種書類、印鑑届出書などが必要です。定款は公益目的や事業内容、役員や機関に関する規定などを記載した文書で、公証人の認証を受ける必要があります。また、一般社団法人の設立時からNPO法人への移行を見据えて、理事数を3名以上とし、理事会と監事も設置しておくことが望ましいです。
NPO法人の設立認証申請:
一般社団法人として設立登記した後、主たる事務所の所在地を管轄する内閣府又は都道府県知事に対してNPO法人の設立認証申請書を提出します。NPO法人の設立認証申請書には、公益目的事業計画書や財産目録などが添付されるべき書類があります。また、NPO法人の設立認証申請には、以下のような条件があります。
・公益目的事業比率が50%以上
・収支相償であると見込まれる
・遊休財産額が一定額以下
・事業を行う「技術的能力」がある
・相互に密接な関係にある理事・監事が総数の3分の1を超えないこと
主たる事務所の所在地を管轄する内閣府又は都道府県知事が、一般社団法人が提出したNPO法人の設立認証申請書の内容を審査し、NPO法人として問題ないことが認められた場合、NPO法人の設立認証確認書を発行します。この確認書はNPO法人へ移行登記する際に必要な書類です。
移行登記:
一般社団法人が、NPO法人の設立認証確認書をもって、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に移行登記の申請を行います。移行登記には、NPO法人の設立認証確認書や各種書類、印鑑届出書などが必要です。移行登記が完了した時点で、正式にNPO法人となります。
宗教法人の特徴と作り方
宗教法人は、宗教活動を目的として設立された非営利組織で、宗教信仰の自由を保障する組織です。宗教法人は、税法上の非営利法人として認められますが、所得税や消費税などの優遇措置は限定的です。宗教法人の活動内容は、礼拝や布教、慈善事業などが多いです。
宗教法人を設立するためには、次の4つのステップを踏む必要があります。
一般社団法人の設立:
まずは一般社団法人として設立登記を行います。設立登記には、定款や各種書類、印鑑届出書などが必要です。定款は公益目的や事業内容、役員や機関に関する規定などを記載した文書で、公証人の認証を受ける必要があります。また、一般社団法人の設立時から宗教法人への移行を見据えて、理事数を3名以上とし、理事会と監事も設置しておくことが望ましいです。
宗教法人の設立認可申請:
一般社団法人として設立登記した後、主たる事務所の所在地を管轄する内閣府又は都道府県知事に対して宗教法人の設立認可申請書を提出します。宗教法人の設立認可申請書には、公益目的事業計画書や財産目録などが添付されるべき書類があります。また、宗教法人の設立認可申請には、以下のような条件があります。
・宗教団体としての役員や干与者などの機関の設置、規則の制定なども当然重要となりますが、最も重要となるのは、3年間の実績報告となります。 これまでの実績ではなく、管轄行政庁との事前協議が完了した後の3年間の運営報告が必要となっています。
・宗教団体が既に存在していること。
・現に活動して宗教団体としての実績があること。少なくとも3年以上の実績が必要とされています。
・教義を広め、儀式行事を行っていること。
・信者を教化、育成していること。
・礼拝施設土地や建物を有し、法人設立後、法人の所有が可能であること。
・3人以上の責任役員を置き、そのうちの1人を代表役員として選任する。
主たる事務所の所在地を管轄する内閣府又は都道府県知事が、一般社団法人が提出した宗教法人の設立認可申請書の内容を審査し、宗教法人として問題ないことが認められた場合、宗教法人の設立認可確認書を発行します。この確認書は宗教法人へ移行登記する際に必要な書類です。
移行登記:
一般社団法人が、宗教法人の設立認可確認書をもって、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に移行登記の申請を行います。移行登記には、宗教法人の設立認可確認書や各種書類、印鑑届出書などが必要です。移行登記が完了した時点で、正式に宗教法人となります。
学校法人の特徴と作り方
学校法人は、学校教育法に基づいて設立された非営利組織で、学校教育の振興を目的とする組織です。学校法人は、税法上の非営利法人として認められますが、所得税や消費税などの優遇措置は限定的です。学校法人の活動内容は、幼稚園から大学までの各種学校の運営などが多いです。
学校法人を設立するためには、以下の4つのステップを踏む必要があります。
一般社団法人の設立:
まずは一般社団法人として設立登記を行います。設立登記には、定款や各種書類、印鑑届出書などが必要です。定款は公益目的や事業内容、役員や機関に関する規定などを記載した文書で、公証人の認証を受ける必要があります。また、一般社団法人の設立時から学校法人への移行を見据えて、理事数を5名以上とし、理事会と監事も設置しておくことが望ましいです。
学校設置計画申請:
一般社団法人として設立登記した後、主たる事務所の所在地を管轄する文部科学省又は都道府県知事に対して学校設置計画申請書を提出します。学校設置計画申請書には、公益目的事業計画書や財産目録などが添付されるべき書類があります。また、学校設置計画申請には、以下のような条件があります。
・設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有していること
・寄附行為の内容が法令の規定に違反していないこと
・設置する私立学校の教育課程や教員配置などが教育基本法や学校教育法などの基準に適合していること
文部科学省又は都道府県知事が、一般社団法人が提出した学校設置計画申請書の内容を審査し、問題ないことが認められた場合、学校法人の認可を決定します。この認可は、学校の設置認可と同時に行われます。その場合、文部科学省又は都道府県知事はあらかじめ、大学設置・学校法人審議会又は私立学校審議会の意見を聴かなければなりません。
移行登記:
一般社団法人が、文部科学省又は都道府県知事から発行された認可証をもって、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に移行登記の申請を行います。移行登記には、認可証や各種書類、印鑑届出書などが必要です。移行登記が完了した時点で、正式に学校法人となります。
社会福祉法人の特徴と作り方
社会福祉法人は、社会福祉法に基づいて設立された非営利組織で、社会福祉の向上を目的とする組織です。社会福祉法人は、税法上の非営利法人として認められますが、所得税や消費税などの優遇措置は限定的です。社会福祉法人の活動内容は、老人ホームや児童養護施設、障害者施設などの運営などが多いです。
社会福祉法人を設立するためには、以下の4つのステップを踏む必要があります。
一般社団法人の設立:
まずは一般社団法人として設立登記を行います。設立登記には、定款や各種書類、印鑑届出書などが必要です。定款は公益目的や事業内容、役員や機関に関する規定などを記載した文書で、公証人の認証を受ける必要があります。また、一般社団法人の設立時から社会福祉法人への移行を見据えて、理事数を6名以上とし、理事会と監事も設置しておくことが望ましいです。
社会福祉法人の設立認可申請:
一般社団法人として設立登記した後、主たる事務所の所在地を管轄する内閣府又は都道府県知事に対して社会福祉法人の設立認可申請書を提出します。社会福祉法人の設立認可申請書には、公益目的事業計画書や財産目録などが添付されるべき書類があります。また、社会福祉法人の設立認可申請には、以下のような条件があります。
・設置する社会福祉事業に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその経営に必要な財産を有していること
・寄附行為の内容が法令の規定に違反していないこと
・設置する社会福祉事業が公益性・継続性・非営利性を確保できること
主たる事務所の所在地を管轄する内閣府又は都道府県知事が、一般社団法人が提出した社会福祉法人の設立認可申請書の内容を審査し、問題ないことが認められた場合、社会福祉法人の設立認可確認書を発行します。この確認書は社会福祉法人へ移行登記する際に必要な書類です。
移行登記:
一般社団法人が、社会福祉法人の設立認可確認書をもって、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に移行登記の申請を行います。移行登記には、社会福祉法人の設立認可確認書や各種書類、印鑑届出書などが必要です。移行登記が完了した時点で、正式に社会福祉法人となります。
まとめ
営利法人と非営利法人のどちらが自分に適しているか、また、その中でもどの種類の法人が今後の事業に最適かがわかったかと思います。自分の事業に合った法人格を選ぶことで、スムーズに事業を展開することができると思いますので、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。